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■契約形態 ご契約の形態は、継続的なご契約を前提に、御社の情報を十分に理解した状態で日常手続きや、労務相談を迅速に対応する「継続タイプ」と、一時的な業務量の増加への対応や、労働・社会保険諸法令に関する届出、労務規程の作成など、ご相談案件ごとのご契約を前提とする「スポットタイプ」の2種類をご用意しております。
●継続タイプ継続タイプのメリット 1.継続タイプの契約は、日頃から顧問先の諸事情に精通しておりますので、実態に合わせたより適切な解決方法を迅速に選択提案することができます。
2.人事労務に関する専門部門を設けるよりも低コストで、社内に人事労務部門を設ける以上の専門性を得られます。 3.労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等、どこに問い合わせれば分からない事も、当事務所にてワンストップで対応が可能です。 4.急な事案が発生したときでも、電話での相談、的確なアドバイスが迅速に可能です。 詳細は下記リンク先にてご覧頂けます。 @ 労務管理顧問 人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務 A 手続顧問 労務・社会保険諸法令に基づく書類作成、申請の提出代行業務 B 給与計算 月次給与計算・賞与計算・年末調整計算 ●スポットタイプ
スポットタイプの報酬について ---------------------------------------------------------- @ 労務管理顧問とは? ■例1:平成22年4月より労働基準法の割増賃金率、有給の時間単位取得等が改正されました。
このうち、60時間を超える時間外労働時間に対して、50%以上の割増率を設定する義務については、労働者数、資本金額によって、その適用が猶予されます。御社は上記改正の適用対象?それとも対象外ですか? ■例2:基本給と手当を明確に分けて規程化し社員に周知していますか? 基本給と手当が明確でないと、手当部分も時間外手当の計算に含まれ、多くを支払う義務が発生します。 昨今、退職した社員から「未払い賃金(割増賃金)」を請求される事案が多く見受けられます。 一度に多額の資金の支払いが発生し、経営に大きなダメージとなる前に手を打っては如何でしょうか。 ■例3:退職金規程の定めがなく、 慣行として退職金を支給していませんか? 速やかに規程を作成し、支給条件などをルール化することをお勧めします。 退職所得の申告書や社会保険、雇用保険の手続きも正しく実施する必要があります。 労務管理顧問の報酬額 ---------------------------------------------------------- A 手続顧問とは?
【 顧問手続の相談例 】 Q.社員が出産予定です。 出産後も育児休業を申請するかもしれません。 手続きをお願いします。 A.かしこまりました。手続きにあたり、○○をご用意下さい。 健康保険 出産手当金支給申請書 健康保険 出産一時金支給申請書 (事前準備) 雇用保険 育児休業給付支給申請書 (事前準備) 健康保険 育児休業取得申出書 顧問先 @→ 当事務所 A→ 年金機構、健康保険協会 ←C ←B 手続顧問の報酬額 |
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